2026.10.23
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遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。自筆証書遺言は自分で作成するため費用はかからず、好きな時にいつでも修正できるうえ、遺言書の存在や内容を秘密にできますが、不備があると無効になるというデメリットもありますので、作成に自信がない方で千葉在住の方は公正証書遺言の作成を相談してみませんか。
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公正証書遺言は本人の公証役場への出頭が必要ですが、その他の多くの公正証書は行政書士が本人である相談者様に代わって公証人に嘱託できますので、手続きをしたいがどうしたらいいかわかないという千葉在住の方はご依頼ください。